大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)5237号 判決

弁護人の控訴理由は末尾添附の控訴趣意書と題する書面に記載するとおりであるが、原判決挙示の証拠によれば、被告人が判示自転車を判示種田方玄関から持ち出し路上に出たところを発見されたので、右自転車を捨てて逃げたことが明らかなので、この証拠から判示自動車窃盜既遂の事実を認定したのはむしろ当然であつて、これを窃盜未遂を以て論ずべしとする所論は、却つて独自の見解たるに過ぎないものといわなくてはならない。そうして記録にあらわれた諸般の情状に照らしてみて被告人に対する原判決の量刑は決して不当ではない。してみれば所論はすべてこれを採用するに由なく、論旨はいずれもその理由がない。

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